ケアマネの業務について

この投稿はケアマネ業務に関しての内容をケアマネ初心者の方のために記述していこうと思います。m(__)m

殆どが研修では教えてくれないことです^ ^

ケアマネ業務の市販の参考書買えばいいんでない?

と思う方もいるかと思いますが、参考書とかにあんまり載ってない事?というかケアマネ1年目の方に参考にしてもらえればと思い書いています。参考書はいっぱい販売されてるのですが、実務として、ご利用者様にサービスを利用して頂く際に業務として、ケアマネが行う、必要な業務の参考にしてもらえたらと思います。

業務を知っていくと当たり前になっている事でも、新人の時は何をしていいかわからない

それでも、いきなり会社から、ケアマネやってね~(・ω・)ノ…ヨロ

と、言われてしまった…一人ケアマネ(自分だけ)で教えてくれる人いないけど…

(;゚Д゚)・・・・どーすんの??

まあ、まれだとは思いますが、ケアマネを何年もされている方から見たら、当たり前じゃない?と思う方もいるかもしれませんし、記事の書き方としてやり方違くない?と思われる方もいるかもですし、保険者(市町村)によって若干やり方違うとかの細かい事はご容赦ください。

居宅介護支援の為の契約書・重要事項説明書を締結しよう。

契約書・重要事項説明書というのは、いつから居宅介護支援事業所の契約をしているか、ケアマネの役割や業務内容、お客様に大事な点を説明するための書類です。

契約書2部・重要事項説明書2部を作成、記入をして利用者側に1部づつ事業所に1部づつでお互いが書類を持っていることになるわけですね(・ω・)ノ

契約書や重要事項説明書は各事業所さんで用意してあるものを使ってください。

ポイント① 契約する前にサービスは動かせない

下記「届け出をしよう」でも記述しますが、アセスメントやケアプランといったものを作成していないのも、サービスが動かせない理由の一つですが、そもそもで契約日以前の日付でサービスが動いているのはNGです。

居宅の届け出を保険者(市町村)へしよう。

利用者さんの住む市町村の市役所や町役場に、この方は届け出日以降に介護サービスを利用する予定がありますよと申請に行くわけですね。

書類の名前 【居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書】

各保険者のHPでダウンロードできると思います。

ポイント②居宅の届け出をしていないとサービスは利用できない。

ケアマネとして市役所等に必ず行くことになると思いますが、まず届け出をして介護保険被保険者証(認定結果が出ると本人宅に郵送されてくる書類)に契約した居宅介護支援事業所の名前を印字してもらうことになります。ここで分かりにくいのが保険者によって届け出の受理の仕方が違うという事です。サービスを動かす当月中に届け出をすればいい保険者とサービスが動く前に届け出をしておいてほしいという保険者がある為です。どちらになるかは保険者へ確認が必要です。また介護保険の認定が申請中で下りていない、どの介護度になるかわからないという場合にも注意が必要です。申請中でもサービスを使う場合は、届け出は必要になります。これを暫定利用といいます。ただ、認めてくれるかどうかは保険者に確認しましょう。

要介護1~5までは居宅介護支援事業者が保険者へ届け出をします。

要支援1~2は管轄の地域包括支援センターが保険者へ届け出をします。

その為、認定調査を行って介護度が分からない場合、特に要支援認定が下りそうなケースの場合は地域包括支援センターへも相談をすることになります。

居宅介護支援事業者の契約書は要介護1~5までの方に有効で要支援1~2の利用者の方の場合は地域包括支援センターとの契約が必要になります。この場合は、地域包括支援センターからの委託という形でケアマネに選任されることになります。

ポイント③

介護サービスを利用中だが介護度が要支援か要介護か分からなかったので届け出をしなかった。はやめた方がいいでしょう。まず先に届け出を必ず行いましょう。仮に、介護度が決まっていない場合、決まってから出してくださいと言われるケースもありますがサービス利用の可否については保険者に必ず確認しましょう。

ケアマネ業務編~情報開示とアセスメントをしよう~

情報開示をしよう

まず、情報開示とは何か?というと、ご利用者一人一人に対して介護保険証が発券されますよね。その介護保険証に記載されている介護度を決める際に認定審査会(有識者であつまって利用者の介護度を決定するための会議)で使用した書類を事業所が確認するための書類になります。

①認定調査票(介護申請後に認定調査員が本人の身体状況等を確認調査した書類の事)

②主治医意見書(介護申請を行うと主治医が作成してくれる書類の事)

この①②の書類をアセスメントを行う際や調査状況の確認に利用することになります。

情報開示は本人または家族の同意が必要

情報開示(要介護認定等情報提供申請書)を行う際には、本人または家族の同意、著名や捺印。書式に情報開示を受ける事業所の名称や印鑑が必要になります。情報開示をする理由についても記載欄がありますので必ず確認しましょう。各、保険者のHPに書式が掲載されていると思いますので確認してください。

ポイント①

情報開示書類はあくまで自分の所属する事業所(ケアマネ)が情報を確認するために開示を求めるのであって、ケアマネから他の事業所(デイサービスや通所リハビリ等)に渡すことはできません。他の事業所もケアマネと同じように保険者に申請をして各事業所が取り寄せるのが大原則です。

アセスメントをしよう

アセスメントとはケアプランを作る際にもととなる情報を記載し、身体状況や家族構成、病歴、主治医意見書等をもとに障害高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度を転記する欄もあります。

ポイント②

ケアプランが1つあるという事はアセスメントも必ず1つあると思っていた方がいいでしょう。ケアプランの見直しや更新。新たなサービスの追加といった場合にはアセスメントも行わないとケアプランは作成できません。

基本的にはアセスメント様式には23項目といって必要事項が記載できる様式が数種類ありますので事業所で指定された物を使いましょう。

このアセスメントの完成したものを必要なサービス事業所に配布し情報共有をする旨は必ず本人、家族へ了承を取りましょう。

以上が~情報開示とアセスメントをしよう~でした。次回はサービス担当者会議ケアプランとケアプラン作成をしよう。になります。では皆様、良いケアマネライフを(^^ゞ

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